永住者、特別永住者の配偶者又は日本で生まれその後引き続き日本に在留している子
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概要
- 「永住者の配偶者等」とは、永住者の在留資格をもって在留する者もしくは特別永住者の配偶者または永住者・特別永住者の子として日本で出生しその後引き続き日本に在留している者をいいます。
- 「永住者」の在留資格でもって在留する者の配偶者
- 「特別永住者」の配偶者
- 「永住者」の在留資格をもって在留する者の子として日本で出生し、出世後、引き続き日本に在留する者
- 出生のときに父または母のいずれか一方が永住者の在留資格をもって在留していた場合
- 本人の出生前に父が死亡し、かつ、その父が死亡のとき永住者の在留資格をもって在留していた場合
- 特別永住者の子として日本で出生し、出生後引き続き日本に在留する者
※入管法基準省令の適用はありません。
※在留中の活動に制限はありません
※在留期間は3年または1年です。
在留資格認定証明書交付申請の場合
- 1:外国人(申請人)の方が永住者の配偶者(夫又は妻)である場合
- 「申請人」とは,日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。
- 「永住者」とは,上記申請人と結婚した「永住者」の在留資格を有する方のことです。
①永住者の方が会社等に勤務している場合
- 必要書類について
- 在留資格認定証明書交付申請書・・・・1通
- 写真(6ヶ月以内のもの、縦4cm×横3cm カラー、無帽、無背景鮮明なもの。裏面に申請者の氏名を記入)・・・・1枚
- 返信用封筒(簡易書留用380円分切手貼付、あて名記入のこと)・・・・1通
- 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
- 婚姻届出受理証明書・・・・1通
※上記については,日本の役所に届出ている場合にのみ提出して下さい。 - 永住者の方の登録原票記載事項証明書・・・・1通
- 永住者の方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書・・・・各1通
- 【勤務先の会社から発行してもらうもの】
- 【その他】
- 身元保証書・・・・1通
※身元保証人には,日本に居住する日本人になっていただきます。 - 身元保証人の印鑑
※上記1には,押印していただく欄がありますので,印鑑をお持ち下さい(提出前に①に押印していただいた場合は,結構です。)。 - 申請人の方の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書・・・・1通
※申請人の方が,韓国籍等で,戸籍謄本が発行される場合には,お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも差し支えありません。
また,3については,上記に記載した「日本の役所から発行された婚姻届出受理証明書」を提出される場合は不要です。ただし,審査の過程で,提出を求める場合もありますので,その場合はご了承願います。 - 質問書・・・・1通
- スナップ写真(お二人で写っており,容姿がはっきりと確認できるもの)・・・・2~3葉
- 身分を証する文書等・・・・提示
※上記Fについては,代理人,申請取次者若しくは法定代理人が申請を提出する場合において,申請を提出することができる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。
- 身元保証書・・・・1通
- その他,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。
※1年間の総所得及び納税状況が記載されたものを提出して下さい。
※上記の証明書については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※また,上記の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。
※上記1~3は,発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
-
永住者の方の在職証明書・・・・1通
- 留意事項
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
- 1:外国人(申請人)の方が永住者の配偶者(夫又は妻)である場合
- 「申請人」とは,日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。
- 「永住者」とは,上記申請人と結婚した「永住者」の在留資格を有する方のことです。
②永住者の方が自営業等である場合
- 必要書類について
- 在留資格認定証明書交付申請書・・・・1通
- 写真(6ヶ月以内のもの、縦4cm×横3cm カラー、無帽、無背景鮮明なもの。裏面に申請者の氏名を記入)・・・・1枚
- 返信用封筒(簡易書留用380円分切手貼付、あて名記入のこと)・・・・1通
- 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
- 婚姻届出受理証明書・・・・1通
※日本の役所に届出ている場合にのみ提出して下さい - 永住者の方の登録原票記載事項証明書・・・・1通
- 永住者の方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書・・・・各1通
- 【職業・収入を証明するもの】
- 永住者の方の確定申告書控えの写し・・・・1通
- 永住者の方の営業許可書の写し(ある場合)・・・・1通
※自営業等の方は,自ら職業等について立証していただく必要があります。 - 【その他】
- 身元保証書・・・・1通
※身元保証人には,日本に居住する日本人になっていただきます。 - 身元保証人の印鑑
※上記Aには,押印していただく欄がありますので,印鑑をお持ち下さい(提出前に①に押印していただいた場合は,結構です。)。 - 申請人の方の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書・・・・1通
※申請人の方が,韓国籍等で,戸籍謄本が発行される場合には,お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも差し支えありません。 - 質問書・・・・1通
- スナップ写真(お二人で写っており,容姿がはっきりと確認できるもの)・・・・2~3葉
- 身分を証する文書等・・・・提示
※上記Fについては,代理人,申請取次者若しくは法定代理人が申請を提出する場合において,申請を提出することができる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。
- 身元保証書・・・・1通
- その他,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。
※1年間の総所得及び納税状況が記載されたものを提出して下さい。
※上記の証明書については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※また,上記の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。
※上記1~3は,発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
- 留意事項
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
- 1:外国人(申請人)の方が永住者の配偶者(夫又は妻)である場合
- 「申請人」とは,日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。
- 「永住者」とは,上記申請人と結婚した「永住者」の在留資格を有する方のことです。
③永住者の方が無職である場合
- 必要書類について
- 在留資格認定証明書交付申請書・・・・1通
- 写真(6ヶ月以内のもの、縦4cm×横3cm カラー、無帽、無背景鮮明なもの。裏面に申請者の氏名を記入)・・・・1枚
- 返信用封筒(簡易書留用380円分切手貼付、あて名記入のこと)・・・・1通
- 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
- 婚姻届出受理証明書・・・・1通
※日本の役所に届出ている場合にのみ提出して下さい。 - 永住者の方の登録原票記載事項証明書・・・・1通
- 永住者の方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書・・・・各1通
- 生活保護受給証明書(生活保護を受けている場合のみ)・・・・1通
※上記①~④は,発行日から3か月以内のものを提出して下さい。 - 【その他】
- 身元保証書・・・・1通
※身元保証人には,日本に居住する日本人になっていただきます。 - 身元保証人の印鑑
※上記Aには,押印していただく欄がありますので,印鑑をお持ち下さい(提出前に①に押印していただいた場合は,結構です。)。 - 本国(外国)の機関から発行された結婚証明書・・・・1通
※申請人の方が,韓国籍等で,戸籍謄本が発行される場合には,お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも差し支えありません。 - 質問書・・・・1通
- スナップ写真(お二人で写っており,容姿がはっきりと確認できるもの)・・・・2~3葉
- 雇用保険を受給していることを証明するもの(雇用保険を受給している方の場合)・・・・1通
- 預貯金通帳の写し・・・・適宜
- 身分を証する文書等・・・・提示
※上記6については,代理人,申請取次者若しくは法定代理人が申請を提出する場合において,申請を提出することができる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。
- 身元保証書・・・・1通
- その他,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。
※1年間の総所得及び納税状況が記載されたものを提出して下さい。
※上記の証明書については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※また,上記の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。
- 留意事項
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
在留期間更新の場合
- 1:外国人(申請人)の方が日本人の配偶者(夫又は妻)である場合
- ①永住者の方又は申請人本人が会社等に勤務している場合
- 「申請人」とは,引き続き日本での在留を希望している外国人の方のことです。
- 「永住者」とは,上記申請人と結婚し,「永住者」の在留資格をもって日本に在留している方のことです。
- 必要書類について
- 在留期間更新許可申請書・・・・1通
- 旅券・・・・提示
- 外国人登録証明書・・・・提示
※3については,申請人本人が申請する際に必要となります - 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
- 永住者の方の登録原票記載事項証明書・・・・1通
- 日本人の方の世帯全員の記載のある住民票の写し・・・・1通
- 永住者又は申請人(収入が多い方)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書・・・・各1通
※1年間の総所得及び納税状況が記載されたものを提出してください。
※上記の証明書については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※また,上記の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。
※上記A~Bは,発行日から3か月以内のものを提出して下さい。 - 【勤務先の会社から発行してもらうもの】
永住者又は申請人(収入の多い方)の在職証明書・・・・1通 - 【その他】
- 身元保証書・・・・1通
※身元保証人には,日本に居住している永住者(申請人の配偶者)の方になっていただきます。 - 身元保証人の印鑑
※上記1には,押印していただく欄がありますので,印鑑をお持ち下さい(提出前にAに押印していただいた場合は,結構です。)。 - お二方の婚姻が継続していることを証明する資料・・・・適宜
※例えば,韓国籍等の方で,戸籍謄本が発行される場合には,お二方の婚姻が記載された戸籍謄本の提出でも差し支えありません。
また,健康保険証等を婚姻が継続していることの証明として提出していただいてもかまいません。 - 身分を証する文書等・・・・提示
※上記4については,代理人,申請取次者若しくは法定代理人が申請を提出する場合において,申請を提出することができる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。
- 身元保証書・・・・1通
- このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。
- 留意事項
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
- 1:外国人(申請人)の方が日本人の配偶者(夫又は妻)である場合
- ②永住者の方又は申請人本人が自営業等である場合
- 「申請人」とは,引き続き日本での在留を希望している外国人の方のことです。
- 「日本人」とは,上記申請人と結婚している配偶者の方のことです。
- 必要書類について
- 在留期間更新許可申請書・・・・1通
- 旅券・・・・提示
- 外国人登録証明書・・・・提示
※3については,申請人本人が申請する際に必要となります - 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
- 永住者の方の登録原票記載事項証明書・・・・1通
- 日本人の方の世帯全員の記載のある住民票の写し・・・・1通
- 永住者又は申請人(収入が多い方)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書・・・・各1通
※1年間の総所得及び納税状況が記載されたものを提出してください。
※上記の証明書については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※また,上記の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。
※上記1~2は,発行日から3か月以内のものを提出して下さい。 - 【職業・収入を証明するもの】
- 永住者又は申請人(収入の多い方)の方の確定申告書控えの写し・・1通
- 永住者又は申請人(収入の多い方)の方の営業許可書の写し(ある場合)・・・・1通
※自営業等の方は,自ら職業等について立証していただく必要があります。 - 【その他】
- 身元保証書・・・・1通
※身元保証人には,日本に居住する日本人になっていただきます。 - 身元保証人の印鑑
※上記1には,押印していただく欄がありますので,印鑑をお持ち下さい(提出前に1に押印していただいた場合は,結構です。)。 - お二方の婚姻が継続していることを証明する資料・・・・適宜
※例えば,韓国籍等の方で,戸籍謄本が発行される場合には,お二方の婚姻が記載された戸籍謄本の提出でも差し支えありません。
また,健康保険証等を婚姻が継続していることの証明として提出していただいてもかまいません。 - 身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等)・・・・提示
※上記Dについては,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3.htmlを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請を提出する場合は,上記2及び3の「申請人のパスポート及び外国人登録証明書の提示」に代わって,「申請人のパスポートの提示及び登録原票記載事項証明書(外国人登録証明書の両面写し)の提出」等をお願いします。
- 身元保証書・・・・1通
- このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。
- 留意事項
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
- 1:外国人(申請人)の方が日本人の配偶者(夫又は妻)である場合
- ③日本人の方及び申請人本人が無職である場合
- 「申請人」とは,引き続き日本での在留を希望している外国人の方のことです。
- 「永住者」とは,上記申請人と結婚し,「永住者」の在留資格をもって日本に在留している方のことです。
- 必要書類について
- 在留期間更新許可申請書・・・・1通
- 旅券・・・・提示
- 外国人登録証明書・・・・提示
※3については,申請人本人が申請する際に必要となります - 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
- 永住者の方の登録原票記載事項証明書・・・・1通
- 日本人の方の世帯全員の記載のある住民票の写し・・・・1通
- 永住者の方又は申請人(収入の多い方)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書・・・・各1通
※1年間の総所得及び納税状況が記載されたものを提出して下さい。
※上記の証明書については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※また,上記の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。 - 生活保護受給証明書(生活保護を受けている場合のみ)・・・・1通
※上記①~③は,発行日から3か月以内のものを提出して下さい。 - 【その他】
- 身元保証書・・・・1通
※身元保証人には,日本に居住する日本人になっていただきます。 - 身元保証人の印鑑
※上記1には,押印していただく欄がありますので,印鑑をお持ち下さい(提出前にAに押印していただいた場合は,結構です。)。 - お二方の婚姻が継続していることを証明する資料・・・・適宜
※例えば,韓国籍等の方で,戸籍謄本が発行される場合には,お二方の婚姻が記載された戸籍謄本の提出でも差し支えありません。また,健康保険証等を婚姻が継続していることの証明として提出していただいてもかまいません。 - 雇用保険を受給していることを証明するもの
(雇用保険を受けている場合)・・・・1通 - 預貯金通帳の写し・・・・適宜
- 身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等)・・・・提示
※上記Fについては,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3.htmlを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請を提出する場合は,上記B及びCの「申請人のパスポート及び外国人登録証明書の提示」に代わって,「申請人のパスポートの提示及び登録原票記載事項証明書(外国人登録証明書の両面写し)の提出」等をお願いします。
- 身元保証書・・・・1通
- このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。
- 留意事項
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
「永住者の配偶者等」への在留資格変更許可申請
- 1:外国人(申請人)の方が永住者の配偶者(夫又は妻)である場合
- ①日本人の方又は申請人本人が会社等に勤務している場合
- 「申請人」とは,日本での在留を希望している外国人の方のことです。
- 「永住者」とは,上記申請人と結婚した「永住者」の在留資格を有する方のことです。
- 必要書類について
- 在留資格変更許可申請書・・・・1通
- 旅券・・・・提示
- 外国人登録証明書・・・・提示
※3については,申請人本人が申請する際に必要となります。 - 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
- 婚姻届出受理証明書・・・・1通
※日本の役所に届出ている場合にのみ提出して下さい。 - 永住者の方の登録原票記載事項証明書・・・・1通
- 永住者又は申請人(収入の多い方)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書・・・・各1通
※1年間の総所得及び納税状況が記載されたものを提出して下さい。
※上記の証明書については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※また,上記の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。
※上記1~3は,発行日から3か月以内のものを提出して下さい。 - 【勤務先の会社から発行してもらうもの】
永住者又は申請人(収入の多い方)の在職証明書・・・・1通 - 【その他】
- 身元保証書・・・・1通
※身元保証人には,日本に居住する日本人になっていただきます。 - 身元保証人の印鑑
※上記1には,押印していただく欄がありますので,印鑑をお持ち下さい(提出前にAに押印していただいた場合は,結構です。)。 - 申請人の方の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書・・・・1通
※申請人の方が,韓国籍等で,戸籍謄本が発行される場合には,お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも差し支えありません。
※また,3については,上記に記載した「日本の役所から発行された婚姻届出受理証明書」を提出される場合は不要です。ただし,審査の過程で,提出を求める場合もありますので,その場合はご了承願います。 - 質問書・・・・1通
- スナップ写真(お二人で写っており,容姿がはっきりと確認できるもの)・・・・2~3葉
- 身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等)・・・・提示
- 身元保証書・・・・1通
- このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。
- 留意事項
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
- 1:外国人(申請人)の方が永住者の配偶者(夫又は妻)である場合
- ②永住者の方又は申請人本人が自営業等である場合
- 「申請人」とは,日本での在留を希望している外国人の方のことです。
- 「永住者」とは,上記申請人と結婚した「永住者」の在留資格を有する方のことです。
- 必要書類について
- 在留資格変更許可申請書・・・・1通
- 旅券・・・・提示
- 外国人登録証明書・・・・提示
※3については,申請人本人が申請する際に必要となります。 - 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
- 婚姻届出受理証明書・・・・1通
※日本の役所に届出ている場合にのみ提出して下さい。 - 永住者の方の登録原票記載事項証明書・・・・1通
- 永住者又は申請人(収入の多い方)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書・・・・各1通
※1年間の総所得及び納税状況が記載されたものを提出して下さい。
※上記の証明書については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※また,上記の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。
※上記1~3は,発行日から3か月以内のものを提出して下さい。 - 【職業・収入を証明するもの】
- 永住者又は申請人(収入の多い方)の確定申告書控えの写し・・・・1通
- 永住者又は申請人(収入の多い方)の営業許可書の写し(ある場合)・・・・1通
※自営業等の方は,自ら職業等について立証していただく必要があります。 - 【その他】
- 身元保証書・・・・1通
※身元保証人には,日本に居住する日本人になっていただきます。 - 身元保証人の印鑑
※上記Aには,押印していただく欄がありますので,印鑑をお持ち下さい(提出前にAに押印していただいた場合は,結構です。)。 - 申請人の方の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書・・・・1通
※申請人の方が,韓国籍等で,戸籍謄本が発行される場合には,お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも差し支えありません。 - 質問書・・・・1通
- スナップ写真(お二人で写っており,容姿がはっきりと確認できるもの)・・・・2~3葉
- 身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等)・・・・提示
- このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。
- 留意事項
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
- 1:外国人(申請人)の方が日本人の配偶者(夫又は妻)である場合
- ③永住者の方及び申請人本人が無職である場合
- 「申請人」とは,日本での在留を希望している外国人の方のことです。
- 「永住者」とは,上記申請人と結婚した「永住者」の在留資格を有する方のことです。
- 必要書類について
- 在留資格変更許可申請書・・・・1通
- 旅券・・・・提示
- 外国人登録証明書・・・・提示
※3については,申請人本人が申請する際に必要となります。 - 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
- 婚姻届出受理証明書・・・・1通
※日本の役所に届出ている場合にのみ提出して下さい。 - 永住者の方の登録原票記載事項証明書・・・・1通
- 永住者又は申請人(収入の多い方)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書・・・・各1通
※1年間の総所得及び納税状況が記載されたものを提出して下さい。
※上記の証明書については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※また,上記の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。
※上記1~3は,発行日から3か月以内のものを提出して下さい。 - 生活保護受給証明書(生活保護を受けている場合のみ)・・・・1通
※上記は,発行日から3か月以内のものを提出して下さい。 - 【その他】
- 身元保証書・・・・1通
※身元保証人には,日本に居住する日本人になっていただきます。 - 身元保証人の印鑑
※上記1には,押印していただく欄がありますので,印鑑をお持ち下さい(提出前にAに押印していただいた場合は,結構です。)。 - 申請人の方の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書・・・・1通
※申請人の方が,韓国籍等で,戸籍謄本が発行される場合には,お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも差し支えありません。
※また,Cについては,上記4Aに記載した「日本の役所から発行された婚姻届出受理証明書」を提出される場合は不要です。ただし,審査の過程で,提出を求める場合もありますので,その場合はご了承願います。 - 質問書・・・・1通
- スナップ写真(お二人で写っており,容姿がはっきりと確認できるもの)・・・・2~3葉
- 雇用保険を受給していることを証明するもの(雇用保険を受給している場合)・・・・1通
- 預貯金通帳の写し・・・・適宜
- 身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等)・・・・提示
- このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。
- 留意事項
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
ジュウダ行政書士事務所の外国人在留資格申請手続きについて
当事務所では、ご依頼いただいた申請書等を入国管理局へ提出から、
在留カードの取得等をさせていただきます。
お仕事や学校で、昼間に行けない!あの入管の待ち時間が読めない!などなど
みなさまに代わって、当事務所が手続を行ってまいります!