本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(一の表の教授の項の下欄に掲げる活動を除く。)
Contents
概要
- 国又は地方公共団体の機関や特殊法人等との契約に基づいて試験、調査、研究等を行う業務に従事しようとする外国人及びこれら以外の機関との契約に基づいて試験、調査、研究等を行おうとする外国人で、経歴や待遇面についての一定の用件を満たす者。
大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受けた後従事しようとする研究(大学院において研究した機関を含む)の経験を有し、又は従事しようとする研究分野において10年以上の研究の経験を有すること。 - 研究交流促進法第4条第一項の規定に基づき研究公務員に任用される者
- 2に該当する者以外の者で、国・公立の研究機関との契約に基づいて研究活動を行う者
- 研究を目的とする国・公立の機関以外の機関との契約に基づいて研究活動を行う者
- 在留期間は、1年又は3年になります。
※入管法基準省令の適用があります
在留資格認定証明書交付申請の場合
- 必要書類について
- 申請人とは,日本での在留を希望している外国人の方のことです。
- 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
<カテゴリー1>
① 日本の証券取引所に上場している企業
② 保険業を営む相互会社
③ 本邦又は外国の国・地方公共団体
④ 独立行政法人
⑤ 特殊法人
⑥ 特別認可法人
⑦ 国・地方公共団体認可の公益法人(特例民法法人
⑧ ①から⑦に掲げるもののほか法人税法別表第1に掲げる公共法人
- 在留資格認定証明書交付申請書・・・・1通
- 写真(縦4cm×横3cm カラー、無帽、無背景鮮明なもの。裏面に申請者の氏名を記入)・・・・2枚
- 返信用封筒(定形封筒、簡易書留用380円分切手貼付、あて名記入のこと)・・・・1通
- 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜
- 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していいることを証明する文書(写し)
- 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
<カテゴリー2>
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表により1,500万円以上の納付が証明された団体・個人
- 在留資格認定証明書交付申請書・・・・1通
- 写真(縦4cm×横3cm カラー、無帽、無背景鮮明なもの。裏面に申請者の氏名を記入)・・・・2枚
- 返信用封筒(定形封筒、簡易書留用380円分切手貼付、あて名記入のこと)・・・・1通
- 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
<カテゴリー3>
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
- 在留資格認定証明書交付申請書・・・・1通
- 写真(縦4cm×横3cm カラー、無帽、無背景鮮明なもの。裏面に申請者の氏名を記入)・・・・2枚
- 返信用封筒(定形封筒、簡易書留用380円分切手貼付、あて名記入のこと)・・・・1通
- 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
- 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
- 労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書・・・・・・・1通 - 日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し・・・・・・1通 - 外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任するの場合
地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書・・・・・・・・・・・1通 - 申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
- 関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書・・・・・・・・・・・・・・1通
- 基準省令第1号の適用を受ける者の場合は次のいずれかの文書
- 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書・・・1通
- 研究の経験期間を証明するもの(大学院又は大学において研究した期間を含む。)・・・1通
- 基準省令ただし書きの適用をうける者の場合
- 過去1年間に従事した業務内容及び地位,報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関の文書・・・1通
- 転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料
- 同一の法人内の転勤の場合
外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料・・・1通 - 日本法人への出向の場合
当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料・・・1通 - 日本に事業所を有する外国法人への出向の場合
- 当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料 ・1通
- 当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料・・・1通
- 事業内容を明らかにする資料
- 勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書・・・・・・1通
- その他の勤務先等の作成した上記①に準ずる文書・・・・・・1通
- 登記事項証明書・・・・・・・・・・・・・・・1通
- 直近の年度の決算文書の写し(ただし転勤して研究を行う業務に従事する場合に限る。)・・・・・1通
- 在留資格認定証明書交付申請書・・・・1通
- 写真(縦4cm×横3cm カラー、無帽、無背景鮮明なもの。裏面に申請者の氏名を記入)・・・・2枚
- 返信用封筒(定形封筒、簡易書留用380円分切手貼付、あて名記入のこと)・・・・1通
- 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
- 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
- 申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
- 事業内容を明らかにする資料
- 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書・・・・・1通
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料・・・・・1通
- 身分を証する文書(会社の身分証明書等)・・・・提示
※上記7については,代理人,申請取次者若しくは法定代理人が申請を提出する場合において,申請を提出することができる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。 - その他,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。
<カテゴリー4>
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
①労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書・・・・・・・1通
②日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し・・・・・・1通
③外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任するの場合
地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書・・・・・・・・・・・1通
(1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書・・・・・・・・・・・・・・1通
(2)基準省令第1号の適用を受ける者の場合は次のいずれかの文書
①大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書・・・・・・・・・・・・・1通
②研究の経験期間を証明するもの(大学院又は大学において研究した期間を含む。)・・・・・・・・・1通
(3)基準省令ただし書きの適用をうける者の場合
①過去1年間に従事した業務内容及び地位,報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関の文書・・1通
②転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料
ア 同一の法人内の転勤の場合
外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料・・・・・・1通
イ 日本法人への出向の場合
当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料・・・・・・・・・・・・・・1通
ウ 日本に事業所を有する外国法人への出向の場合
・当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料
・・・・1通
・当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料・・・・・・・・・・・・・・1通
①勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書・・・・・・1通
②その他の勤務先等の作成した上記①に準ずる文書・・・・・・1通
③登記事項証明書・・・・・・・・・・・・・・・1通
(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料・・・1通
(2)上記(1)を除く機関の場合
①給与支払事務所等の開設届出書の写し・・・1通
②次のいずれかの資料
ア 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)・・・・・・・1通
イ 納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料・・・・・1通
- 留意事項
- 在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
在留期間更新の場合
- 必要書類について
- 申請人とは,日本での在留を希望している外国人の方のことです。
- 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
<カテゴリー1>
① 日本の証券取引所に上場している企業
② 保険業を営む相互会社
③ 本邦又は外国の国・地方公共団体
④ 独立行政法人
⑤ 特殊法人
⑥ 特別認可法人
⑦ 国・地方公共団体認可の公益法人(特例民法法人)
⑧ ①から⑦に掲げるもののほか法人税法別表第1に掲げる公共法人
- 在留期間更新許可申請書・・・・1通
- パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜
四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
<カテゴリー2>
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表により1,500万円以上の納付が証明された団体・個人
- 在留期間更新許可申請書・・・・1通
- パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
<カテゴリー3>
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
- 在留期間更新許可申請書・・・・1通
- パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し) - 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)・・・・・・・・・・各1通
※お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです。
※上記4については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※また,上記4の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせください。
<カテゴリー4>
上記のいずれにも該当しない団体・個人
- 在留期間更新許可申請書・・・・1通
- パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)・・・・・・・・・・各1通
※お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです。
※上記4については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※また,上記4の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせください。
※ 上記5については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3.htmlを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請を提出する場合は,上記2の「申請人のパスポート及び外国人登録証明書の提示」に代わって,「申請人のパスポートの提示及び登録原票記載事項証明書(外国人登録証明書の両面写し)の提出」をお願いします。
- 留意事項
- 在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- この申請は,在留期限のおおむね2か月前から行うことができますので,余裕を持って申請をして下さい。
「研 究」への在留資格変更許可申請
- 必要書類について
- 申請人とは,日本での在留を希望している外国人の方のことです。
- 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
<カテゴリー1>
① 日本の証券取引所に上場している企業
② 保険業を営む相互会社
③ 本邦又は外国の国・地方公共団体
④ 独立行政法人
⑤ 特殊法人
⑥ 特別認可法人
⑦ 国・地方公共団体認可の公益法人(特例民法法人
⑧ ①から⑦に掲げるもののほか法人税法別表第1に掲げる公共法人
- 在留資格変更許可申請書・・・・1通
- パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜
- 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していいることを証明する文書(写し)
- 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
<カテゴリー2>
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人
- 在留資格変更許可申請書・・・・1通
- パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
<カテゴリー3>
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
- 在留資格変更許可申請書・・・・1通
- パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)・・・・・・・・・・・・・・1通
- 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
- 申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
- 事業内容を明らかにする資料
- 直近の年度の決算文書の写し(ただし転勤して研究を行う業務に従事する場合に限る。)・・・・・1通
①労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書・・・・・・・1通
②日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し・・・・・・1通
③外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任するの場合
地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書・・・・・・・・・・・1通
( 1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書・・・・・・・・・・・・・・1通
( 2)基準省令第1号の適用を受ける者の場合は次のいずれかの文書
①大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書・・・・・・・・・・・・・1通
②研究の経験期間を証明するもの(大学院又は大学において研究した期間を含む。)・・・・・・・・・1通
( 3)基準省令ただし書きの適用をうける者の場合
①過去1年間に従事した業務内容及び地位,報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関の文書・・1通
②転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料
ア 同一の法人内の転勤の場合
外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料・・・・・・1通
イ 日本法人への出向の場合
当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料・・・・・・・・・・・・・・1通
ウ 日本に事業所を有する外国法人への出向の場合
・当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料 ・1通
・当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料・・・・・・・・・・・・・・1通
①勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書・・・・・・1通
②その他の勤務先等の作成した上記①に準ずる文書・・・・・・1通
③登記事項証明書・・・・・・・・・・・・・・・1通
<カテゴリー4>
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
- 在留資格変更許可申請書・・・・1通
- パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)・・・・・・・・・・・・・・1通
- 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
- 申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
- 事業内容を明らかにする資料
- 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書・・・・・1通
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料・・・・・1通
①労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書・・・・・・・1通
②日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し・・・・・・1通
③外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任するの場合
地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書・・・・・・・・・・・1通
(1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書・・・・・・・・・・・・・・1通
(2)基準省令第1号の適用を受ける者の場合は次のいずれかの文書
①大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書・・・・・・・・・・・・・1通
②研究の経験期間を証明するもの(大学院又は大学において研究した期間を含む。)・・・・・・・・・1通
(3)基準省令ただし書きの適用をうける者の場合
①過去1年間に従事した業務内容及び地位,報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関の文書・・1通
②転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料
ア 同一の法人内の転勤の場合
外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料・・・・・・1通
イ 日本法人への出向の場合
当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料・・・・・・・・・・・・・・1通
ウ 日本に事業所を有する外国法人への出向の場合
・当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料
・・・・1通
・当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料・・・・・・・・・・・・・・1通
①勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書・・・・・・1通
②その他の勤務先等の作成した上記①に準ずる文書・・・・・・1通
③登記事項証明書・・・・・・・・・・・・・・・1通
(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料・・・1通
(2)上記(1)を除く機関の場合
①給与支払事務所等の開設届出書の写し・・・1通
②次のいずれかの資料
ア 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)・・・・・・・1通
イ 納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料・・・・・1通
※上記7については,代理人,申請取次者若しくは法定代理人が申請を提出する場合において,申請を提出することができる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。
- 留意事項
- 在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
- 活動内容を変更し,他の在留資格に該当する活動を行おうとする場合は,速やかに申請して下さい。継続して3か月以上,現に有している在留資格に係る活動を行っていない場合は,在留資格の取消しの対象となります。
ジュウダ行政書士事務所の外国人在留資格申請手続きについて
当事務所では、ご依頼いただいた申請書等を入国管理局へ提出から、
在留カードの取得等をさせていただきます。
お仕事や学校で、昼間に行けない!あの入管の待ち時間が読めない!などなど
みなさまに代わって、当事務所が手続を行ってまいります!