外国にある事業所の職員が日本の事業所に転勤
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概要
- 「企業内転勤」
- 外国にある日本企業の子会社、支店等からその企業の日本国内の本店等に転勤し、又は外国にある本店から支店から日本国内にある支店等に転勤して、技術の在留資格又は人文知識国際業務の在留資格に該当する活動を行おうとする外国人で、経歴や待遇面についての一定の用件を満たす者
- 「技術」「人文知識・国際業務」に該当する在留資格に対応する活動に限ります。(単純労働に従事する者はできません)
【要件】
在職要件1年、学歴は問わない。転職は3年以上経過しないと出来ません。
在留期間は、1年又は3年になります。
※入管法基準省令の適用があります
在留資格認定証明書交付申請の場合
- 必要書類について
- 申請人とは,日本での在留を希望している外国人の方のことです。
- 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
<カテゴリー1>
- 在留資格認定証明書交付申請書・・・・1通
- 写真(縦4cm×横3cm カラー、無帽、無背景鮮明なもの。裏面に申請者の氏名を記入)・・・・1枚
- 返信用封筒(定形封筒、簡易書留用380円分切手貼付、あて名記入のこと)・・・・1通
- 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜
四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
<カテゴリー2>
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表により1,500万円以上の納付が証明された団体・個人
- 在留資格認定証明書交付申請書・・・・1通
- 写真(縦4cm×横3cm カラー、無帽、無背景鮮明なもの。裏面に申請者の氏名を記入)・・・・1枚
- 返信用封筒(定形封筒、簡易書留用380円分切手貼付、あて名記入のこと)・・・・1通
- 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書・・・・適宜
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
<カテゴリー3>
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
- 在留資格認定証明書交付申請書・・・・1通
- 写真(縦4cm×横3cm カラー、無帽、無背景鮮明なもの。裏面に申請者の氏名を記入)・・・・1枚
- 返信用封筒(定形封筒、簡易書留用380円分切手貼付、あて名記入のこと)・・・・1通
- 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書・・・・適宜
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し) - 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(活動内容,期間,地位及び報酬を含む)
- 法人を異にしない転勤の場合
- 転勤命令書の写し・・・・1通
- 辞令等の写し・・・・1通
- 法人を異にする転勤の場合
労働基準法15条1項及び同法施行規則5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書・・・1通 - 役員等労働者に該当しない者については次のとおりとする。
- 会社の場合は,役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し・・・・1通
- 会社以外の団体の場合は,地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書・・・・1通
- 転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料
- 同一の法人内の転勤の場合
外国法人の支店の登記事項証明書等当該法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料・・・・1通 - 日本法人への出向の場合
当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料・・・・1通 - 日本に事務所を有する外国法人への出向の場合
- 当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事務所を有することを明らかにする資料・・・・1通
- 当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料・・・・1通
- 申請人の経歴を証明する文書
- 関連する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書・・・・1通
- 過去1年間に従事した業務内容及び地位,報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が企業内転勤の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には,当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書・・・・1通
- 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
- 勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書・・・・1通
- その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書・・・・1通
- 登記事項証明書・・・・1通
- 直近の年度の決算文書の写し・・・・1通
<カテゴリー4>
上記のいずれにも該当しない団体・個人
- 在留資格認定証明書交付申請書・・・・1通
- 写真(縦4cm×横3cm カラー、無帽、無背景鮮明なもの。裏面に申請者の氏名を記入)・・・・1枚
- 返信用封筒(定形封筒、簡易書留用380円分切手貼付、あて名記入のこと)・・・・1通
- 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書・・・・適宜
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し) - 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(活動内容,期間,地位及び報酬を含む。)
- 法人を異にしない転勤の場合
- 転勤命令書の写し・・・・1通
- 辞令等の写し・・・・1通
- 法人を異にする転勤の場合
労働基準法15条1項及び同法施行規則5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書・・・1通 - 役員等労働者に該当しない者については次のとおりとする。
- 会社の場合は,役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し・・・・1通
- 会社以外の団体の場合は,地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書・・・・1通
- 転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料
- 同一の法人内の転勤の場合
外国法人の支店の登記事項証明書等当該法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料・・・・1通 - 日本法人への出向の場合
当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料・・・・1通 - 日本に事務所を有する外国法人への出向の場合
- 当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事務所を有することを明らかにする資料・・・・1通
- 当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料・・・・1通
- 申請人の経歴を証明する文書
- 関連する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書・・・・1通
- 過去1年間に従事した業務内容及び地位,報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が企業内転勤の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には,当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書・・・・1通
- 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
- 勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書・・・・1通
- その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書・・・・1通
- 登記事項証明書・・・・1通
- 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書・・・・1通
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料・・・・1通
- 源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料・・・・1通 - 給与支払事務所等の開設届出書の写し・・・・1通
- 次のいずれかの資料
- 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)・・・・1通
- 納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料・・・・1通
- 身分を証する文書(会社の身分証明書等)・・・・提示
※上記については,代理人,申請取次者若しくは法定代理人が申請を提出する場合において,申請を提出することができる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。 - その他,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。
- 留意事項
- 在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
在留期間更新の場合
- 必要書類について
- 申請人とは,日本での在留を希望している外国人の方のことです。
- 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
<カテゴリー1>
- 在留期間更新許可申請書・・・・1通
- パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書・・・・・適宜
四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
<カテゴリー2>
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表により1,500万円以上の納付が証明された団体・個人
- 在留期間更新許可申請書・・・・1通
- パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書・・・・適宜
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
<カテゴリー3>
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
- 在留期間更新許可申請書・・・・1通
- パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書・・・・・適宜
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し) - 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)・・・・各1通
※お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです。
※上記4については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※また,上記4の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせください。
<カテゴリー4>
上記のいずれにも該当しない団体・個人
- 在留期間更新許可申請書・・・・1通
- パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書・・・・・適宜
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し) - 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)・・・・各1通
※お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです。
※上記4については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※また,上記4の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせください。
- 身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等)・・・・提示
※ 上記については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3.htmlを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請を提出する場合は,上記2の「申請人のパスポート及び外国人登録証明書の提示」に代わって,「申請人のパスポートの提示及び登録原票記載事項証明書(外国人登録証明書の両面写し)の提出」をお願いします。 - このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。
- 留意事項
- 在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- この申請は,在留期限のおおむね2か月前から行うことができますので,余裕を持って申請をして下さい。
「企業内転勤」への在留資格変更許可申請の場合
- 必要書類について
- 申請人とは,日本での在留を希望している外国人の方のことです。
- 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
<カテゴリー1>
- 在留資格変更許可申請書・・・・1通
- パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜
四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
<カテゴリー2>
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表により1,500万円以上の納付が証明された団体・個人
- 在留資格変更許可申請書・・・・1通
- パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書・・・・適宜
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
<カテゴリー3>
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
- 在留資格変更許可申請書・・・・1通
- パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書・・・・適宜
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し) - 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(活動内容,期間,地位及び報酬を含む)
- 法人を異にしない転勤の場合
- 転勤命令書の写し・・・・1通
- 辞令等の写し・・・・1通
- 法人を異にする転勤の場合
労働基準法15条1項及び同法施行規則5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書・・・1通 - 役員等労働者に該当しない者については次のとおりとする。
- 会社の場合は,役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し・・・・1通
- 会社以外の団体の場合は,地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書・・・・1通
- 転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料
- 同一の法人内の転勤の場合
外国法人の支店の登記事項証明書等当該法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料・・・・1通 - 日本法人への出向の場合
当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料・・・・1通 - 日本に事務所を有する外国法人への出向の場合
- 当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事務所を有することを明らかにする資料・・・・1通
- 当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料・・・・1通
- 申請人の経歴を証明する文書
- 関連する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書・・・・1通
- 過去1年間に従事した業務内容及び地位,報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が企業内転勤の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には,当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書・・・・1通
- 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
- 勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書・・・・1通
- その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書・・・・1通
- 登記事項証明書・・・・1通
- 直近の年度の決算文書の写し・・・・1通
<カテゴリー4>
上記のいずれにも該当しない団体・個人
- 在留資格変更許可申請書・・・・1通
- パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書・・・・適宜
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し) - 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(活動内容,期間,地位及び報酬を含む。)
- 法人を異にしない転勤の場合
- 転勤命令書の写し・・・・1通
- 辞令等の写し・・・・1通
- 法人を異にする転勤の場合
労働基準法15条1項及び同法施行規則5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書・・・1通 - 役員等労働者に該当しない者については次のとおりとする。
- 会社の場合は,役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し・・・・1通
- 会社以外の団体の場合は,地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書・・・・1通
- 転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料
- 同一の法人内の転勤の場合
外国法人の支店の登記事項証明書等当該法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料・・・・1通 - 日本法人への出向の場合
当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料・・・・1通 - 日本に事務所を有する外国法人への出向の場合
- 当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事務所を有することを明らかにする資料・・・・1通
- 当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料・・・・1通
- 申請人の経歴を証明する文書
- 関連する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書・・・・1通
- 過去1年間に従事した業務内容及び地位,報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が企業内転勤の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には,当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書・・・・1通
- 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
- 勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書・・・・1通
- その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書・・・・1通
- 登記事項証明書・・・・1通
- 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書・・・・1通
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料・・・・1通
- 源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料・・・・1通 - 給与支払事務所等の開設届出書の写し・・・・1通
- 次のいずれかの資料
- 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)・・・・1通
- 納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料・・・・1通
- 身分を証する文書(会社の身分証明書等)・・・・提示
※上記については,代理人,申請取次者若しくは法定代理人が申請を提出する場合において,申請を提出することができる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。 - その他,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。
- 留意事項
- 在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
ジュウダ行政書士事務所の外国人在留資格申請手続きについて
当事務所では、ご依頼いただいた申請書等を入国管理局へ提出から、
在留カードの取得等をさせていただきます。
お仕事や学校で、昼間に行けない!あの入管の待ち時間が読めない!などなど
みなさまに代わって、当事務所が手続を行ってまいります!