本邦の大学,高等専門学校,高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは,特別支援学校の高等部,専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動。 該当例としては,大学,短期大学,高等学校,専修学校等の学生。
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概要
- 「留学」
- 日本の大学若しくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において12年の学校教育を終了した者の対して、日本の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校、聴講生として教育を受ける外国人(専ら夜間通学して又は通信により教育を受ける場合を除く)
- 日本の大学に入学して、当該夜間において授業を行う大学院の研究科において専ら夜間通学して教育を受けること
- 申請人が日本に在留する期間中の生活に要する費用を支弁する十分な資産、奨学金その他の手段が必要です。ただし、申請人以外の者が申請人の生活費用を支弁する場合はこの限りではありません
- 申請人が専ら聴講による教育を受ける研究生または聴講生として教育を受ける場合は、当該教育を受ける教育機関が行う入学選考に基づいて入学の許可(入試に合格)を受け、かつ当該教育機関において1週間につき10時間以上聴講すること
在留資格「留学」に該当する活動
- 大学又はこれに準ずる機関
大学・・・大学の別科、専攻科、短期大学、大学院、大学附属の研究所等含む
大学に準ずる期間・・・水産大学校、航空大学校、防衛大学校等 - 専修学校の専門課程
- 外国において12年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関
- 高等専門学校
- 本邦の大学に入学して、当該大学の夜間において授業を行う大学院の研究科において専ら夜間通学して教育を受ける場合
但し、出席状況等の管理体制が整備されていることが必要 - 聴講生や研究生も該当します
但し、研究生のうち専ら聴講により教育を受ける学生や聴講生の場合は、当該教育を受ける教育機関が行う入学選考に基づいて入学の許可を受け、かつ、当該教育機関において1週につき10時間以上聴講すること - 日本語学校教育機関のうち専修学校の専門課程(法務大臣が告示をもって定めるものに限る)において専ら日本語の教育を受けようとする場合
※夜間通学して、または通信により教育を受けようとする学生については、「留学」の在留資格は認められない。
留学生の在留資格変更申請可能な資格
- 「人文知識・国際業務」
- 法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務
財務、企画、営業、マーケティング - 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務
通訳、翻訳、語学指導、広報、宣伝、海外業務、デザイン - 「技術」
- 理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務
- ITエンジニア
- SE
- 技術開発
- 設計
- 生産管理
- 品質管理
採用理由としては、海外現地法人の人員、学校で学んだ専門知識が合致し技術レベルが高い、語学力が挙げられます
留学生の在留資格変更申請のポイント
- 学校で専攻した知識が必要な業務、あるいは母国語を必要としているか
- 「専門士」でも専門課程の内容と、業務の内容に関連性が認められる場合には就労資格への変更が認められる
- 卒業を前提に本人の学歴等から技術・知識に関連性があるか
- 報酬等が同じ仕事をする日本人と同等額以上か
- 雇用企業の規模・実績から安定性、継続性が見込まれ、本人の職務が生かせられるか?
就職活動
- インターネットやセミナーで企業・業界研究をする
- 自分の分析をしっかりし行きたい会社にアピールします
- 日本で就職したい理由、在留
- 帰国後の展望について
- ご家族のご意見
- 自分の長所、できる事、短所等
留学生の在留資格変更申請の手続
- 内定後→12月1日以降に本人が入国管理局へ申請する。必ず入社前に行ってください。
- 企業側に在留資格について確認することが大事です。(詳細がわからない時は自分で調べる必要が出てきます)
在留期間は、2年または1年になります。
※入管法基準省令の適用あります。
※「資格外活動許可」取得でアルバイト可
在留資格認定証明書交付申請の場合
- 必要書類について
- 申請人とは,日本での在留を希望している外国人の方のことです。
- 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
- 在留資格認定証明書交付申請書・・・・1通
- 写真(縦4cm×横3cm カラー、無帽、無背景鮮明なもの。裏面に申請者の氏名を記入)・・・・1枚
- 返信用封筒(定形長3封筒、簡易書留用430円分切手貼付、あて名記入のこと)・・・・1通
- その他
※申請人が教育を受けようとする機関(受入れ機関)に応じて,提出していただく書類が異なりますので,同機関にご相談下さい。 - 身分を証する文書(会社の身分証明書等)・・・・提示
※上記5については,代理人,申請取次者若しくは法定代理人が申請を提出する場合において,申請を提出することができる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。 - その他,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。
- 留意事項
- 在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
- 立証資料について
- 大学生
- 入学許可書(学部、学科、課程が記載されたもの)の写し
- 入学金の領収書の写し
- 最終学歴に関する証明書(卒業証明書又は、卒業証書の原本の写し)・・・・原本提示
- 本人の履歴書(学歴、職歴を記載したもの)
- 学費、生活費の支弁について、次のいずれかひとつ又は複数の文書
- 本人が学費・生活費を支弁する場合
- 奨学金の給付に関する証明書
- 本人名義の銀行等の預金残高証明書
- 本国の親族からの送金により学費・生活費を支弁する場合
- 送金者作成の経費支弁書及び引受経緯説明書、具体的援助額が明記された書類
- 送金者名義の銀行等の預金残高証明書又は送金証明書
- 本人以外の本邦在住者が学費・生活費を支弁する場合
- 経費支弁者作成の経費支弁書及び引受経緯説明書、具体的援助額が明記された書類
- 経費支弁者の以下のいずれか
- 納税証明書、又は課税証明書(ともに総所得額が記載されたもの)
- 源泉徴収票
- 確定申告書の写し
- 預金残高証明書
- 留学志望理由書及び終了後の進路予定説明書
- 大学の研究生又は聴講生
- 入学許可書(学部、学科、課程が記載されたもの)の写し
- 入学金の領収書の写し
- 次のいずれかに該当するもの(カリキュラム履修関係書類:1週間につき10時間以上)
- 研究内容(専ら聴講による研究生の場合は、聴講科目及び時間数)が記載された証明書
- 聴講科目及び時間数を記載した履修届の写し等の証明書
- 学費、生活費の支弁について、次のいずれかに該当するもの
- 本人が学費・生活費を支弁する場合
- 奨学金の給付に関する証明書
- 本人名義の銀行等の預金残高証明書
- 本国(の親族)からの送金により学費・生活費を支弁する場合
- 送金者作成の経費支弁書
- 送金者名義の銀行等の預金残高証明書又は送金証明書
- 本人以外の本邦在住者が学費・生活費を支弁する場合
- 経費支弁者作成の経費支弁書及び経費支弁経緯説明書(当該外国人とどういう関係で、なぜ負担するのか)
- 経費支弁者の以下のいずれか
- 納税証明書、又は課税証明書(ともに総所得額が記載されたもの)
- 源泉徴収票
- 確定申告書の写し
- 預金残高証明書
- 大学の別科生・専門学校生(専門課程日本語科:日本語学校)
- 入学許可書の写し
- 入学金の領収書の写し
- 当該課程終了後の予定説明書又は進路希望説明書
- 学費、生活費の支弁について、次のいずれかに該当するもの
- 本人が学費・生活費を支弁する場合
- 奨学金の給付に関する証明書
- 本人名義の銀行等の預金残高証明書
- 本国からの送金により学費・生活費を支弁する場合
- 送金者作成の経費支弁書
- 送金者名義の銀行等の預金残高証明書又は送金証明書
- 本人以外の本邦在住者が学費・生活費を支弁する場合
- 経費支弁者作成の経費支弁書及び経費支弁経緯説明書(当該外国人とどういう関係で、なぜ負担するのか)
- 経費支弁者の以下のいずれか
- 納税証明書、又は課税証明書(ともに総所得額が記載されたもの)
- 源泉徴収票
- 確定申告書の写し
- 預金残高証明書
- 専門学校生(専門課程)、専修学校生(専門課程)(共に日本語課程を除く)
- 入学許可書の写し
- 入学金の領収書の写し
- 次のいずれかに該当するもの
- 日本語教育施設(法務大臣告示で定められたもの)において6ケ月以上の日本語教育を受けていることを証する終了証書、終了時の出席証明書及び成績証明書
- 日本語能力検定試験の1級又は2級の合格証
- 学校教育法第1条に定める学校(幼稚園を除く)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書
- 学費、生活費の支弁について、次のいずれかに該当するもの
- 本人が学費・生活費を支弁する場合
- 奨学金の給付に関する証明書
- 本人名義の銀行等の預金残高証明書
- 本国からの送金により学費・生活費を支弁する場合
- 送金者作成の経費支弁書
- 送金者名義の銀行等の預金残高証明書又は送金証明書
- 本人以外の本邦在住者が学費・生活費を支弁する場合
- 経費支弁者作成の経費支弁書及び経費支弁経緯説明書(当該外国人とどういう関係で、なぜ負担するのか)
- 経費支弁者の以下のいずれか
- 納税証明書、又は課税証明書(ともに総所得額が記載されたもの)
- 源泉徴収票
- 確定申告書の写し
- 預金残高証明書
在留期間更新の場合
- 必要書類について
- 申請人とは,日本での在留を希望している外国人の方のことです。
- 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
- 在留期間更新許可申請書・・・・1通
- パスポート及び外国人登録証明書・・・・提示
- 教育を受けている機関からの在学証明書及び成績証明
- 大学の学部生,大学院生,短期大学生,準備教育機関生,高等専門学校生等の場合
在学証明書(在学期間の明記されたもの)・・・・1通 - 大学の別科生,専修学校の専門課程生の場合
出席・成績証明書・・・・1通 - 研究生
- 在学証明書(在学期間の明記されたもの)・・・・1通
- 大学の学部等の機関が発行した研究内容についての証明書・・・・1通
- 聴講生
- 在学証明書(在学期間の明記されたもの)・・・・1通
- 大学の学部等の機関が発行した聴講科目及び時間数を記載した履修届出写し
等の証明書・・・・1通 - 申請人の日本在留中の経費支弁能力を証する文書・・・・1通
- 身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等)・・・・提示
※ 上記5については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3.htmlを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請を提出する場合は,上記2の「申請人のパスポート及び外国人登録証明書の提示」に代わって,「申請人のパスポートの提示及び登録原票記載事項証明書(外国人登録証明書の両面写し)の提出」をお願いします。 - このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。
- 確認資料又は参考資料
- 最終学歴に当たる学校の卒業証明書又は同校の卒業証書の写し
- 学歴、職歴を記載した履歴書
- 卒業証書又は証明書等が真実であることを証する公証書
- 本人と送金者の親族関係を証する文書
- 経費支弁者(社)の在職証明書又は商業登記簿謄本
- 本邦在住者たる経費支弁者の住民票又は外国人登録原票記載事項証明書
- 経費支弁者の印鑑証明書
- 不許可理由例
- 卒業証書、卒業証明書、成績証明書、公正証書の疑義
- 出入国歴について、本人の申告に虚偽がある。
- 身元保証人が他の外国人の保証人をしている。
- 身元保証人の保証意思に不安がある。
- 身元保証の能力に不安がある。(保証人の総所得等)
- 身元保証人の適格性に問題がある。(アルバイト雇用の人等)
- 残高証明書の疑義
- 送金人の預金能力等を裏付ける資料が十分でない。
- 当初からアルバイト等の就労が予想される。
- 提出された関係書類の記載内容に、整合性が認められない。
- 5才で小学校に入学
- 修学期間が12年に満たない
以下の資料の提出を求められる場合があります。
- 留意事項
- 在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付します。
- この申請は,在留期限のおおむね2か月前から行うことができますので,余裕を持って申請をして下さい。
大学等を卒業した留学生が行う就職活動の取扱いについて (平成21年4月)
http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan84.html
- 従来の取扱い
留学生が大学等を卒業後に継続して就職活動を行う場合には,最長180日間の滞在を認めていました。 - 出入国管理政策懇談会の提言
本年1月に,出入国管理政策懇談会において,「留学生及び就学生の受入れに関する提言」がとりまとめられ,法務大臣に報告されました。この提言において,「卒業後の就職活動期間に関しては,現行の180日の滞在期間について一定の成果が認められることから,教育機関が卒業後も継続して就職支援を行うことを前提に,卒業後の就職活動期間を1年程度に延長すべきである」こととされました。 - 今後の取扱い
上記2の提言を踏まえ,本年4月1日から,大学を卒業し又は専修学校専門課程において専門士の称号を取得して同教育機関を卒業した留学生等については,申請人の在留状況に問題がなく,就職活動を継続するに当たって卒業した教育機関の推薦があるなどの場合に,
在留資格「特定活動」
在留期間「6月」
への変更を認めることとし,更に1回の在留期間の更新を認めることで,就職活動のために1年間本邦に滞在することが可能となりました。
ジュウダ行政書士事務所の外国人在留資格申請手続きについて
当事務所では、ご依頼いただいた申請書等を入国管理局へ提出から、
在留カードの取得等をさせていただきます。
お仕事や学校で、昼間に行けない!あの入管の待ち時間が読めない!などなど
みなさまに代わって、当事務所が手続を行ってまいります!