退去強制・強制送還・出国命令・在留資格の取消・罰則
退去強制
入管法第24条
- 不法入国者(有効な旅券を持たずに、あるいは偽造された旅券で入国した場合など:第1号)
- 不法上陸者(有効な旅券を持っていても、入国審査官から上陸許可を受けずに上陸した場合:第2号)
- 在留資格を取り消された者(第2号の2)
- 在留資格取消後の出国猶予期間を経過して残留した者(第2号の3)
- 偽変造文書を作成・提供した者(第3号)
- 外国人テロリスト等(第3号の2,第3号の3)
- 資格外活動を専ら行っていると明らかに認められる者(第4号イ)
- 不法残留者(第2号の3、第4号ロ、第6号、第6号の2、第7号、第8号)
- 人身取引等の加害者(第4号ハ)
- 刑罰法令違反者
- 第4号
- ニ(旅券法違反)
- ホ(入管法上の刑罰)
- ヘ(外国人登録法上の刑罰)
- ト(少年法上の刑罰)
- チ(薬物関係法の刑罰)
- リ(上記以外の法令の刑罰)
- 刑法その他の刑罰法令違反者(ただし、入管法別表第一の在留資格者に限る)第4号の2)
- 売春関係業務従事者(人身取引により他人の支配下に置かれている者を除く。第4号ヌ)
- 不法入国・不法上陸幇助者(第4号ル)
- 暴力主義的破壊活動者(第4号オ・ワ・カ)
- 日本国の利益公安条項該当者(第4号ヨ)
- フーリガン行為(短期滞在者に限る:第4号の3)
- 仮上陸条件違反者(第5号)
- 退去命令違反者(第5号の2)
- 出国命令を受けた者で出国期限を経過して残留する者(第8号)
- 出国命令の取り消された者(第9号)
- 難民認定を取り消された者(第10号)
罰則
以上の場合に該当して退去強制された場合は、5年又は10年(2000年2月18日以前に退去強制された者は1年、同日以降2004年12月2日以前に退去強制された場合は5年となります。) あるいは無期限に上陸を拒否されます 。
- 退去強制の流れ
- 違反調査(入国警備官:入管法第27条)
- 収容令書による収容:入管法第39条(30日以内、やむを得ない事由があると主任審査官が認めるときは、30日を限り延長することができる。:入管法第41条第1項)
- 入国審査官への引渡(48時間以内:入管法第44条)
- 違反審査(入国審査官は退去強制事由に該当するかどうかを審査します。:入管法第45条)
- 審査の結果に不服がある場合には、特別審理官に3日以内に口頭審理を請求することができます。(入管法第48条第1項) 口頭審理の請求を行わない場合は、退去強制されます。
- 口頭審理(特別審理官は、入国審査官の認定に誤りがないかどうかを判定します。:入管法第48条)
- 特別審理官の判定に不服がある場合は、告知から3日以内に、法務大臣に対し異議の申し出(入管法第49条第1項)ができます。 異議の申し出をしない場合は退去強制されます。
- 法務大臣の裁決(入管法第49条第3項)
- 退去強制令書の発布・執行(入管法第51条・第52条)
- 送還(入管法第53条)
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退去強制が決定された外国人は速やかに国籍を持つ国へ送還されます(第3項)。ただちに送還できない場合は、送還が出来るようになるまで入国者収容所等に収容されます(第5条)。途中仮放免が認められる場合や容疑が晴れた場合は放免されます。
出国命令制度
平成16年から「退去強制」とは違う、不法滞在者の自発的な帰国促進のため「出国命令制度」が実施されています。
出国命令制度とは、次のいずれの要件も満たす不法残留(オーバーステイ)者について、身柄を収容しないまま、簡易な手続きにより出国させる制度です。 この制度で出国した者の上陸拒否期間は1年です。
- 要件(入管法第24条の3各号)
- 速やかに出国する意思を持って自ら入国管理官署に出頭したこと(第1号)
- 不法残留(オーバーステイ)以外の退去強制事由に該当しないこと(第2号)
- 入国後に窃盗罪等の所定の罪により懲役又は禁錮に処せられていないこと(第3号)
- これまでに強制送還されたり、出国命令により出国したことがないこと(第4号)
- 速やかに出国することが確実と見込まれること(第5号)
偽造パスポートを使って入国した場合は、出国命令の対象ではなく。その場合に、容疑者が自主的に出頭した場合は、不法入国したものとして、退去強制になります。
- 出国命令手続の流れ
- 自ら入国管理官署に出頭 (パスポートや外国人登録証明書を持参。無くても出頭する)
- 違反調査(入国警備官 入管法第55条の2第1項)
- 身柄の収容はありません
- 書面による出国命令に係る審査(入管法第55条の2第2項)
- 出国命令書の交付(主任審査官は、15日を超えない範囲内で出国期限を定めて、容疑者に出国命令書を交付します(入管法第55条の3)。正当な理由があれば延長されることもあります(入管法第55条の5)。)違反調査のためある程度時間が必要となりますので、原則としては、出頭当日に出国することはできません。出国までの期間について、住居、行動範囲その他に条件が課されます。もちろん就労もできません。
帰国のための航空券等を持参して再度出頭
- 出国
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在留資格の取消制度
- 偽りその他不正の手段で上陸許可等を受けた場合
- 正当な理由なく在留資格に関する活動を継続して3ヶ月以上行わないで在留しているなどの事実が判明した場合
30日を超えない範囲内で出国するために必要な期間を指定します。(入管法第24条の4)
- 悪質性が高い場合
- 上陸拒否事由を潜脱していた たとえば過去に退去強制された外国人が上陸拒否期間内に氏名を偽って入国した場合
- 活動内容が虚偽だった たとえば就労目的の者が留学生を装って入国した場合
- 悪質性が高くない場合
- 経歴、報酬等の活動内容以外についての虚偽だった
- 虚偽文書の提出について知らなかった
- 在留を継続する必要のない外国人
- 在留資格に該当する活動を継続して三ヶ月以上行わないのに、正当な理由なく在留している
退去強制
任意出国
任意出国
罰則
働くことが認められていない外国人を雇った事業主や不法入国を援助した者に対して、次のような罰則の適用があります。
- 事業活動に関し雇い働かせたり、外国人に不法就労させた者
→3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこれらの併科(入管法第73条の2) -
業として集団密航者を入国・上陸させたり、上陸後の集団密航者を輸送したり、かくまった者
s→1年以上10年以下の懲役及び1,000万円以下の罰金(入管法第74条第2項) -
営利目的で他人の不法入国等の援助をするために、偽りその他不正の行為により旅券等の交付を受けた者、又は、同じ目的で偽変造旅券等を所持し、提供し、もしくは収受する者
→5年以下の懲役及び500万円以下の罰金(入管法第74条の6の2) -
退去強制を免れさせる目的で、不法入国者・不法上陸者を援助したりかくまった者
→3年以下の懲役・300万円以下の罰金(入管法第74条の8第1項)。- 営利目的の場合は、5年以下の懲役及び500万円以下の罰金(入管法第74条の8第2項)。
- その他
ジュウダ行政書士事務所の外国人在留資格申請手続きについて
当事務所では、ご依頼いただいた申請書等を入国管理局へ提出から、
在留カードの取得等をさせていただきます。
お仕事や学校で、昼間に行けない!あの入管の待ち時間が読めない!などなど
みなさまに代わって、当事務所が手続を行ってまいります!