外国の機関に書類を提出する際に認証が必要な場合に外務省で認証をしてもらう手続です。
海外の機関に書類を提出する際に、書類の認証が必要と言われる場合があります。
これは、公文書であろうが、私文書であろうが、本当にこの書類は正式な書類であると言う事を、
日本政府外務省等の認証が要りますと言う事を求めていることです。
この認証は下記の3つがあります。
- 公印確認(公文書)
- アポスティーユ(公文書:ハーグ条約に加盟している国のみ、駐日外国領事の認証は不要)
- 私文書認証
公文書の認証
上記1、2は官公署の発行した公文書の認証になります。
ちなみに、公文書の例は以下になります。
- 卒業証書
- 婚姻要件具備証明書
- 戸籍謄(抄)本
- 健康診断書
- 出生証明
- 婚姻証明
- 離婚証明
- 死亡証明
- 戸籍記載事項証明
- 警察証明(犯罪経歴証明書)
海外で就職したり、結婚したりする場合等にで必要な場合になります。
また、翻訳が必要な場合がありますので、提出先の機関に必ず確認する必要があります。
なお、公文書は発行後3ヶ月以内でないと受理されません。
大まかな流れは以下になります。
1)本邦公的機関の発行する公文書に対して外務省の証明が必要となる場合
申請人→公的機関→外務省
2)本邦公的機関の発行する公文書の翻訳に対して外務省の証明が必要となる場合
申請人→公的機関→公証役場→(地方)法務局→外務省
3)登記官の発行した書類(登記簿謄本等)に対して外務省の証明が必要となる場合
申請人→登記官が所属する(地方)法務局→外務省
※ハーグ条約に加盟していない国に公文書に提出する場合は、
外務省に1の公文確認の後、
提出国の在日大使館に出向いて外交官または領事の認証を受ける必要があります。
料金や日数もかかる場合がありますので、事前に確認をとりましょう。
私文書認証
3の私文書認証も外務省に認証が可能です。
公証役場において公証人の公証を受けたもので、その公証人の所属する(地方)法務局長による公証人押印証明があれば、外務省の認証を受けることができます。
公文書同様に、海外で就職する場合に私立学校の卒業証明を提出する際等に認証が必要な場合があります。
提出機関に翻訳提出が必要かも必ずご確認ください。
私文書認証の流れ
申請人→公証役場→(地方)法務局→外務省
海外に居る場合は、現地在留の日本大使館経由でも手続が可能です。
ジュウダ行政書士事務所の外国人在留資格申請手続きについて
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